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マンションも自由にリフォームできるの?

カテゴリー:よくあるご質問

マンションには個人(持ち主)の専用スペースである専有部分と、
住人全員で共有する共用部分があります。
このうちリフォームしていいのは専有部分だけで、
共用部分についてはリフォームできません。
専有部分がどこまでで、共用部分がどこからかという線引きは、
マンションの管理規約や使用細則などに記されているはずです。
特に誤解しやすいのはベランダです。ベランダは万が一に備えて避難通路になっていることが多いため、
原則としてリフォームできないことになっているところが多いようです。
また、玄関ドアやサッシはマンションのデザインの一部であることから、勝手にリフォームできない場合もあります。
専有部分の間取りを変えたり、内装に手を加えたりするのは問題ありませんが、
キッチンや浴室などの水まわりの位置を大幅に変更する場合や、
たとえば床暖房の設置などにより電気の容量が数倍にもアップするような場合には、
事前に調査や相談が必要です。
また、騒音に配慮して床材などの素材や仕様が限定されている場合もあります。
さらに、工事をするときの連絡や、材料を運ぶときの養生(ビニールシートのかぶせ方)などについても指定しているマンションもあります。
管理規約のリフォームに関する制限事項をあらかじめ確認して、事前にマンション管理組合に届け出るなどの準備をしておくとよいでしょう。