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消費者を守る法律ってリフォームを頼む時に役に立つのですか?

カテゴリー:よくあるご質問

平成13年4月1日に施工されました消費者契約法により、
特にセールスの方からやパンフレット上に嘘の説明があった場合、
過去5年にわたって契約を取り消すことが可能になりました。
対応のよい会社では本法が施工される前から
『ご不満工事無償やり変えシステム』を用意し、
また最高10年間の工事保証をし、問題がある箇所の理由は別として、
会社の方がお客様の言い分を受け入れるシステムを用意しています。